鉄道事業等監査規則 第10条(監査報告)
地方運輸局長は、前条第四項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該監査結果の概要(重要又は異例に属する事項に限る。)を国土交通大臣に報告するものとする。
この条文の基本情報
監査報告とは何ですか?
定義監査報告とは、鉄道事業等監査規則第10条に定められた規定で、「地方運輸局長は、前条第四項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該監査結果の概要(重要又は異例に属する事項に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道事業等監査規則第10条(監査報告)は、日本の鉄道事業等監査規則に含まれる条文です。
- 鉄道事業等監査規則第10条の条文原文は「地方運輸局長は、前条第四項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該監査結果の概要(重要又は異例に属する事項に限る。」で始まります。
- 鉄道事業等監査規則の公布日は昭和62年3月2日です。
- 鉄道事業等監査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道事業等監査規則第10条の前の条は鉄道事業等監査規則第9条です。
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- 正式書式
鉄道事業等監査規則(昭和六十二年運輸省令第十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800012 - 本サイト収録
鉄道事業等監査規則(昭和六十二年運輸省令第十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800012/10
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