鉄道事業等監査規則 第9条(監査員)
- 監査は、国土交通大臣又は地方運輸局長が指名した職員(以下「監査員」という。)がこれを行う。
- 2.国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の監査員の中から主任監査員を指名しなければならない。
- 3.主任監査員は、監査員の行う事務を統括する。
- 4.主任監査員は、監査を終了したときは、遅滞なく、意見を付して当該監査の結果を国土交通大臣又は地方運輸局長に報告するものとする。
この条文の基本情報
監査員とは何ですか?
定義監査員とは、鉄道事業等監査規則第9条に定められた規定で、「監査は、国土交通大臣又は地方運輸局長が指名した職員(以下「監査員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道事業等監査規則第9条(監査員)は、日本の鉄道事業等監査規則に含まれる条文です。
- 鉄道事業等監査規則第9条の条文原文は「監査は、国土交通大臣又は地方運輸局長が指名した職員(以下「監査員」という。」で始まります。
- 鉄道事業等監査規則の公布日は昭和62年3月2日です。
- 鉄道事業等監査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道事業等監査規則第9条の前の条は鉄道事業等監査規則第8条です。
- 鉄道事業等監査規則第9条の次の条は鉄道事業等監査規則第10条です。
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- 正式書式
鉄道事業等監査規則(昭和六十二年運輸省令第十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800012 - 本サイト収録
鉄道事業等監査規則(昭和六十二年運輸省令第十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800012/9
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