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鉄道事業等監査規則 第8条(監査計画)

  1. 地方運輸局長は、年度ごとの監査計画を定め、当該監査計画に係る年度の前年度の二月末日までに国土交通大臣に提出するものとする。
  2. 2.前項の監査計画は、監査を定期的かつ効果的に実施することができるように、監査の対象となる鉄道又は索道、監査の時期その他監査の実施の概要について定めるものとする。

この条文の基本情報

監査計画とは何ですか?

定義監査計画とは、鉄道事業等監査規則第8条に定められた規定で、「地方運輸局長は、年度ごとの監査計画を定め、当該監査計画に係る年度の前年度の二月末日までに国土交通大臣に提出するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道事業等監査規則第8条(監査計画)は、日本の鉄道事業等監査規則に含まれる条文です。
  2. 鉄道事業等監査規則第8条の条文原文は「地方運輸局長は、年度ごとの監査計画を定め、当該監査計画に係る年度の前年度の二月末日までに国土交通大臣に提出するものとする。」で始まります。
  3. 鉄道事業等監査規則の公布日は昭和62年3月2日です。
  4. 鉄道事業等監査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉄道事業等監査規則第8条の前の条は鉄道事業等監査規則第7条です。
  6. 鉄道事業等監査規則第8条の次の条は鉄道事業等監査規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉄道事業等監査規則(昭和六十二年運輸省令第十二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800012
  • 本サイト収録鉄道事業等監査規則(昭和六十二年運輸省令第十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800012/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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