鉄道事業等監査規則 第7条(監査の実施)
- 地方運輸局長は、監査計画に基づいて監査を行う。ただし、地方運輸局長が特に必要と認める場合には、監査計画に基づかないで監査を行うことができる。
- 2.国土交通大臣は、第二条の目的を達成するために、特に必要があると認める場合に監査を行うものとする。
この条文の基本情報
監査の実施とは何ですか?
定義監査の実施とは、鉄道事業等監査規則第7条に定められた規定で、「地方運輸局長は、監査計画に基づいて監査を行う。ただし、地方運輸局長が特に必要と認める場合には、監査計画に基づかないで監査を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道事業等監査規則第7条(監査の実施)は、日本の鉄道事業等監査規則に含まれる条文です。
- 鉄道事業等監査規則第7条の条文原文は「地方運輸局長は、監査計画に基づいて監査を行う。ただし、地方運輸局長が特に必要と認める場合には、監査計画に基づかないで監査を行うことができる。」で始まります。
- 鉄道事業等監査規則の公布日は昭和62年3月2日です。
- 鉄道事業等監査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道事業等監査規則第7条の前の条は鉄道事業等監査規則第6条です。
- 鉄道事業等監査規則第7条の次の条は鉄道事業等監査規則第8条です。
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- 正式書式
鉄道事業等監査規則(昭和六十二年運輸省令第十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800012 - 本サイト収録
鉄道事業等監査規則(昭和六十二年運輸省令第十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800012/7
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