鉄道事業等監査規則 第6条(会計監査)
- 会計監査は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一会計及び財産に関する法令の遵守状況並びにこれらの法令に基づく許可、認可及び届出に係る事項の実施状況
- 二事業計画及び資金計画並びにこれらの実施状況
- 三会計制度及び会計整理の状況
- 四資産、負債及び資本並びに収益及び配当の状況
- 五会計監査に基づく指示等に係る事項の実施状況
- 六前各号に掲げるもののほか、第二条の目的を達成するために必要と認める事項
この条文の基本情報
会計監査とは何ですか?
定義会計監査とは、鉄道事業等監査規則第6条に定められた規定で、「会計監査は、次に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道事業等監査規則第6条(会計監査)は、日本の鉄道事業等監査規則に含まれる条文です。
- 鉄道事業等監査規則第6条の条文原文は「会計監査は、次に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
- 鉄道事業等監査規則の公布日は昭和62年3月2日です。
- 鉄道事業等監査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道事業等監査規則第6条の前の条は鉄道事業等監査規則第5条です。
- 鉄道事業等監査規則第6条の次の条は鉄道事業等監査規則第7条です。
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- 正式書式
鉄道事業等監査規則(昭和六十二年運輸省令第十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800012 - 本サイト収録
鉄道事業等監査規則(昭和六十二年運輸省令第十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800012/6
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