鉄道事業等監査規則 第5条(業務監査)
- 業務監査は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一運輸に関する法令の遵守状況並びにこれらの法令に基づく許可、認可及び届出に係る事項の実施状況
- 二運賃及び料金の実施状況
- 三旅客運賃表、旅客列車時刻表その他運輸上必要な諸表等の備付状況
- 四運送約款の内容
- 五乗車券の記載事項
- 六運輸に関する業務に従事する係員の服務の状況
- 七運輸に関する業務に従事する係員の職制及び配置の状況
- 八業務監査に基づく指示等に係る事項の実施状況
- 九前各号に掲げるもののほか、第二条の目的を達成するために必要と認める事項
この条文の基本情報
業務監査とは何ですか?
定義業務監査とは、鉄道事業等監査規則第5条に定められた規定で、「業務監査は、次に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道事業等監査規則第5条(業務監査)は、日本の鉄道事業等監査規則に含まれる条文です。
- 鉄道事業等監査規則第5条の条文原文は「業務監査は、次に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
- 鉄道事業等監査規則の公布日は昭和62年3月2日です。
- 鉄道事業等監査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道事業等監査規則第5条の前の条は鉄道事業等監査規則第4条です。
- 鉄道事業等監査規則第5条の次の条は鉄道事業等監査規則第6条です。
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- 正式書式
鉄道事業等監査規則(昭和六十二年運輸省令第十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800012 - 本サイト収録
鉄道事業等監査規則(昭和六十二年運輸省令第十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800012/5
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