受講中の講座ブックマーク無料で登録

鉄道事業等監査規則 第5条(業務監査)

  1. 業務監査は、次に掲げる事項について行うものとする。
  2. 一運輸に関する法令の遵守状況並びにこれらの法令に基づく許可、認可及び届出に係る事項の実施状況
  3. 二運賃及び料金の実施状況
  4. 三旅客運賃表、旅客列車時刻表その他運輸上必要な諸表等の備付状況
  5. 四運送約款の内容
  6. 五乗車券の記載事項
  7. 六運輸に関する業務に従事する係員の服務の状況
  8. 七運輸に関する業務に従事する係員の職制及び配置の状況
  9. 八業務監査に基づく指示等に係る事項の実施状況
  10. 九前各号に掲げるもののほか、第二条の目的を達成するために必要と認める事項

この条文の基本情報

業務監査とは何ですか?

定義業務監査とは、鉄道事業等監査規則第5条に定められた規定で、「業務監査は、次に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道事業等監査規則第5条(業務監査)は、日本の鉄道事業等監査規則に含まれる条文です。
  2. 鉄道事業等監査規則第5条の条文原文は「業務監査は、次に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
  3. 鉄道事業等監査規則の公布日は昭和62年3月2日です。
  4. 鉄道事業等監査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉄道事業等監査規則第5条の前の条は鉄道事業等監査規則第4条です。
  6. 鉄道事業等監査規則第5条の次の条は鉄道事業等監査規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉄道事業等監査規則(昭和六十二年運輸省令第十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800012
  • 本サイト収録鉄道事業等監査規則(昭和六十二年運輸省令第十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800012/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

鉄道事業等監査規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›