鉄道事業等監査規則 第4条(保安監査)
- 保安監査は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一輸送の安全の確保に関する取組の状況
- 二施設、車両及び運転取扱いに関する法令の遵守状況並びにこれらの法令に基づく許可、認可、確認及び届出に係る事項の実施状況
- 三法令の規定により定められた施設及び車両の整備並びに運転取扱いに関する細則の遵守状況
- 四運転保安上又は公益上不適当な施設等の有無
- 五施設の工事の実施状況
- 六事故及び災害の処理状況並びに事故及び災害の防止対策の実施状況
- 七施設及び車両に関する補修計画及び補修実績
- 八保安に関する業務に従事する係員の職制及び配置の状況
- 九保安に関する業務に従事する係員の資格及び教育訓練の状況並びにその技能の程度
- 十鉄道台帳及び図面の整理状況
- 十一保安監査に基づく指示等に係る事項の実施状況
- 十二前各号に掲げるもののほか、第二条の目的を達成するために必要と認める事項
この条文の基本情報
保安監査とは何ですか?
定義保安監査とは、鉄道事業等監査規則第4条に定められた規定で、「保安監査は、次に掲げる事項について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道事業等監査規則第4条(保安監査)は、日本の鉄道事業等監査規則に含まれる条文です。
- 鉄道事業等監査規則第4条の条文原文は「保安監査は、次に掲げる事項について行うものとする。」で始まります。
- 鉄道事業等監査規則の公布日は昭和62年3月2日です。
- 鉄道事業等監査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道事業等監査規則第4条の前の条は鉄道事業等監査規則第3条です。
- 鉄道事業等監査規則第4条の次の条は鉄道事業等監査規則第5条です。
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- 正式書式
鉄道事業等監査規則(昭和六十二年運輸省令第十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800012 - 本サイト収録
鉄道事業等監査規則(昭和六十二年運輸省令第十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800012/4
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