鉄道事業等監査規則 第3条(監査の種類)
- 監査の種類は、次のとおりとする。
- 一保安監査(輸送の安全を確保するための取組、施設及び車両並びに運転取扱いの状況について行う監査)
- 二業務監査(鉄道事業及び索道事業の運輸の状況について行う監査)
- 三会計監査(鉄道事業及び索道事業の会計の整理及び財産の管理の状況について行う監査)
この条文の基本情報
監査の種類とは何ですか?
定義監査の種類とは、鉄道事業等監査規則第3条に定められた規定で、「監査の種類は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道事業等監査規則第3条(監査の種類)は、日本の鉄道事業等監査規則に含まれる条文です。
- 鉄道事業等監査規則第3条の条文原文は「監査の種類は、次のとおりとする。」で始まります。
- 鉄道事業等監査規則の公布日は昭和62年3月2日です。
- 鉄道事業等監査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道事業等監査規則第3条の前の条は鉄道事業等監査規則第2条です。
- 鉄道事業等監査規則第3条の次の条は鉄道事業等監査規則第4条です。
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- 正式書式
鉄道事業等監査規則(昭和六十二年運輸省令第十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800012 - 本サイト収録
鉄道事業等監査規則(昭和六十二年運輸省令第十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800012/3
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