旅客鉄道株式会社の経理の整理の特例に関する省令 第2条(経過措置)
商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号。以下この条において「改正法」という。)の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、改正法の施行前に開始した事業年度に係る財務諸表のうちこの省令の施行後に作成するものについては、この省令による改正後の港湾運送事業会計規則の規定を適用することができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、旅客鉄道株式会社の経理の整理の特例に関する省令第2条に定められた規定で、「商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客鉄道株式会社の経理の整理の特例に関する省令第2条(経過措置)は、日本の旅客鉄道株式会社の経理の整理の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 旅客鉄道株式会社の経理の整理の特例に関する省令第2条の条文原文は「商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号。」で始まります。
- 旅客鉄道株式会社の経理の整理の特例に関する省令の公布日は昭和62年3月20日です。
- 旅客鉄道株式会社の経理の整理の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
旅客鉄道株式会社の経理の整理の特例に関する省令(昭和六十二年運輸省令第二十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800021 - 本サイト収録
旅客鉄道株式会社の経理の整理の特例に関する省令(昭和六十二年運輸省令第二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800021/2
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