日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令 第3条(鉄道施設に関する経過措置)
- 旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道事業の用に供されている鉄道施設であつて当該旅客会社の鉄道事業の用に供されるもの(施行法第四条の規定の適用を受けるものを除く。)について、鉄道事業法第十条第一項の検査に合格したものとみなす。
- 2.前項の規定は、貨物会社について準用する。この場合において、同項中「施行法第四条」とあるのは、「旅客会社が使用させるもの及び施行法第十三条において準用する施行法第四条」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
鉄道施設に関する経過措置とは何ですか?
定義鉄道施設に関する経過措置とは、日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第3条に定められた規定で、「旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道事業の用に供されている鉄道施設であつて当該旅客会社の鉄道事業の用に供されるもの(施行法第四条の規定の適用を受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第3条(鉄道施設に関する経過措置)は、日本の日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令に含まれる条文です。
- 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第3条の条文原文は「旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道事業の用に供されている鉄道施設であつて当該旅客会社の鉄道事業の用に供されるもの(施行法第四条の規定の適用を受…」で始まります。
- 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令の公布日は昭和62年3月27日です。
- 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第3条の前の条は日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第2条です。
- 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第3条の次の条は日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第4条です。
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- 正式書式
日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令(昭和六十二年運輸省令第二十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800028 - 本サイト収録
日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令(昭和六十二年運輸省令第二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800028/3
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