日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令 第4条(車両の確認に関する経過措置)
- 旅客会社は、その成立の時において鉄道事業の用に供する車両(他の鉄道事業者が鉄道事業法第十三条第一項の確認を受けた車両に限る。)に関し、その成立後遅滞なく、同項の確認を受けるものとする。
- 2.旅客会社は、その成立の日から前項に規定する車両に関する鉄道事業法第十三条第一項の確認を受けるまでの間は、同項の規定にかかわらず、当該車両を鉄道事業の用に供することができる。
- 3.前二項の規定は、貨物会社について準用する。
この条文の基本情報
車両の確認に関する経過措置とは何ですか?
定義車両の確認に関する経過措置とは、日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第4条に定められた規定で、「旅客会社は、その成立の時において鉄道事業の用に供する車両(他の鉄道事業者が鉄道事業法第十三条第一項の確認を受けた車両に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第4条(車両の確認に関する経過措置)は、日本の日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令に含まれる条文です。
- 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第4条の条文原文は「旅客会社は、その成立の時において鉄道事業の用に供する車両(他の鉄道事業者が鉄道事業法第十三条第一項の確認を受けた車両に限る。」で始まります。
- 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令の公布日は昭和62年3月27日です。
- 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第4条の前の条は日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第3条です。
- 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第4条の次の条は日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第5条です。
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- 正式書式
日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令(昭和六十二年運輸省令第二十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800028 - 本サイト収録
日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令(昭和六十二年運輸省令第二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800028/4
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