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日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令 第6条(建設線に係る鉄道施設の工事の施行に関する経過措置)

  1. 運輸大臣は、施行法第十条第一項又は第十二条第二項に規定する路線に係る鉄道施設(施行法第十条第三項又は第四項(これらの規定を施行法第十三条において準用する場合を含む。)の規定により、鉄道事業法第八条第一項の規定により工事計画が定められているものとみなされるものを除く。)について、工事の施行の認可を申請すべき期限を指定するものとする。この場合には、当該指定された期限を鉄道事業法第八条第一項の工事の施行の認可を申請すべき期限とみなして、同法の規定を適用する。
  2. 2.運輸大臣は、施行法第十条第一項又は第十二条第二項の規定により鉄道事業法第八条第一項の認可を受けたものとみなされる鉄道施設の工事について、その完成の期限を指定するものとする。この場合には、当該指定された期限を同法第十条第一項の工事の完成の期限とみなして、同法の規定を適用する。

この条文の基本情報

建設線に係る鉄道施設の工事の施行に関する経過措置とは何ですか?

定義建設線に係る鉄道施設の工事の施行に関する経過措置とは、日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第6条に定められた規定で、「運輸大臣は、施行法第十条第一項又は第十二条第二項に規定する路線に係る鉄道施設(施行法第十条第三項又は第四項(これらの規定を施行法第十三条において準用する場合を含…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第6条(建設線に係る鉄道施設の工事の施行に関する経過措置)は、日本の日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第6条の条文原文は「運輸大臣は、施行法第十条第一項又は第十二条第二項に規定する路線に係る鉄道施設(施行法第十条第三項又は第四項(これらの規定を施行法第十三条において準用する場合を含…」で始まります。
  3. 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令の公布日は昭和62年3月27日です。
  4. 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第6条の前の条は日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第5条です。
  6. 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第6条の次の条は日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令(昭和六十二年運輸省令第二十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800028
  • 本サイト収録日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令(昭和六十二年運輸省令第二十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800028/6

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