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日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令 第7条(権限の委任等)

  1. 施行法第五条第二項(施行法第十三条において準用する場合を含む。)に規定する権限及び第四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する権限は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案が主として関する土地を管轄する地方運輸局長。次項及び第十条第一項において「所轄地方運輸局長」という。)に委任する。
  2. 2.施行法第三条第二項(施行法第十条第二項及び第十三条において準用する場合を含む。)、第六条第一項、第七条第一項(施行法第十三条において準用する場合を含む。)及び第十条第三項(施行法第十三条において準用する場合を含む。)の規定により運輸大臣に提出すべき書類は、所轄地方運輸局長を経由して提出するものとする。

この条文の基本情報

権限の委任等とは何ですか?

定義権限の委任等とは、日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第7条に定められた規定で、「施行法第五条第二項(施行法第十三条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第7条(権限の委任等)は、日本の日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第7条の条文原文は「施行法第五条第二項(施行法第十三条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令の公布日は昭和62年3月27日です。
  4. 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第7条の前の条は日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第6条です。
  6. 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第7条の次の条は日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令(昭和六十二年運輸省令第二十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800028
  • 本サイト収録日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令(昭和六十二年運輸省令第二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800028/7

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