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日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令 第8条(一般自動車運送事業の事業計画等に関する経過措置)

  1. 施行法第十七条第一項の規定により旅客会社が提出する書類には、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第二項第一号の一般乗合旅客自動車運送事業に係るものにあつては道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第六条第一項各号に掲げる事項を記載するものとし、同法第三条第二項第二号の一般貸切旅客自動車運送事業に係るものにあつては同令第六条第二項に規定する事項を記載するものとする。
  2. 2.施行法第十七条第二項の運輸省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
  3. 一当該一般自動車運送事業の種類
  4. 二施行法第十七条第二項の規定により実施する運送約款
  5. 3.施行法第十七条第四項の運輸省令で定める書類は、道路運送法施行規則第十五条第一項各号に掲げる事項に相当する事項を記載した書類並びに同条第二項各号に掲げる書類及び図面とする。

この条文の基本情報

一般自動車運送事業の事業計画等に関する経過措置とは何ですか?

定義一般自動車運送事業の事業計画等に関する経過措置とは、日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第8条に定められた規定で、「施行法第十七条第一項の規定により旅客会社が提出する書類には、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第二項第一号の一般乗合旅客自動車運送事業に係るものに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第8条(一般自動車運送事業の事業計画等に関する経過措置)は、日本の日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第8条の条文原文は「施行法第十七条第一項の規定により旅客会社が提出する書類には、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第二項第一号の一般乗合旅客自動車運送事業に係るものに…」で始まります。
  3. 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令の公布日は昭和62年3月27日です。
  4. 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第8条の前の条は日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第7条です。
  6. 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第8条の次の条は日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令(昭和六十二年運輸省令第二十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800028
  • 本サイト収録日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令(昭和六十二年運輸省令第二十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800028/8

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