受講中の講座ブックマーク無料で登録

日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令 第9条(専用自動車道に関する経過措置)

  1. 施行法第十八条第一項の規定により旅客会社が提出する書類には、当該専用自動車道に関し、次に掲げる事項を記載するものとする。
  2. 一起点及び終点の地名及び地番並びにキロ程
  3. 二道路運送法施行規則第三十条第一項各号に掲げる事項に相当する事項
  4. 2.前項の書類には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
  5. 一設計上採用された自動車の長さ、幅、高さ、重量及び速度を記載した書類
  6. 二当該専用自動車道の現況を示す図面

この条文の基本情報

専用自動車道に関する経過措置とは何ですか?

定義専用自動車道に関する経過措置とは、日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第9条に定められた規定で、「施行法第十八条第一項の規定により旅客会社が提出する書類には、当該専用自動車道に関し、次に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第9条(専用自動車道に関する経過措置)は、日本の日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第9条の条文原文は「施行法第十八条第一項の規定により旅客会社が提出する書類には、当該専用自動車道に関し、次に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
  3. 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令の公布日は昭和62年3月27日です。
  4. 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第9条の前の条は日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第8条です。
  6. 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第9条の次の条は日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令(昭和六十二年運輸省令第二十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800028
  • 本サイト収録日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令(昭和六十二年運輸省令第二十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800028/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›