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鉄道警察隊の運営に関する規則 第11条(隊長の職務)

隊長は、鉄道運輸の実態、鉄道施設における事件、事故等の発生状況等に即して鉄道警察隊を計画的に運営するとともに、隊員の運用、指揮監督及び指導教養を適切に行うものとする。

この条文の基本情報

隊長の職務とは何ですか?

定義隊長の職務とは、鉄道警察隊の運営に関する規則第11条に定められた規定で、「隊長は、鉄道運輸の実態、鉄道施設における事件、事故等の発生状況等に即して鉄道警察隊を計画的に運営するとともに、隊員の運用、指揮監督及び指導教養を適切に行うものと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道警察隊の運営に関する規則第11条(隊長の職務)は、日本の鉄道警察隊の運営に関する規則に含まれる条文です。
  2. 鉄道警察隊の運営に関する規則第11条の条文原文は「隊長は、鉄道運輸の実態、鉄道施設における事件、事故等の発生状況等に即して鉄道警察隊を計画的に運営するとともに、隊員の運用、指揮監督及び指導教養を適切に行うものと…」で始まります。
  3. 鉄道警察隊の運営に関する規則の公布日は昭和62年2月5日です。
  4. 鉄道警察隊の運営に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉄道警察隊の運営に関する規則第11条の前の条は鉄道警察隊の運営に関する規則第10条です。
  6. 鉄道警察隊の運営に関する規則第11条の次の条は鉄道警察隊の運営に関する規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉄道警察隊の運営に関する規則(昭和六十二年国家公安委員会規則第三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50400000003
  • 本サイト収録鉄道警察隊の運営に関する規則(昭和六十二年国家公安委員会規則第三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50400000003/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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