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鉄道警察隊の運営に関する規則 第10条(警察本部長の職務)

  1. 警察本部長は、都道府県警察の実情に即して鉄道警察隊の組織を整備し、鉄道運輸の実態、鉄道施設における事件、事故等の発生状況等に即して鉄道警察隊を効率的に運営し、並びに隊員の配置及び指導教養を適切に行うものとする。
  2. 2.警察本部長は、勤務制、勤務制ごとの勤務時間その他の鉄道警察隊の勤務に関する事項についての準則を定めなければならない。

この条文の基本情報

警察本部長の職務とは何ですか?

定義警察本部長の職務とは、鉄道警察隊の運営に関する規則第10条に定められた規定で、「警察本部長は、都道府県警察の実情に即して鉄道警察隊の組織を整備し、鉄道運輸の実態、鉄道施設における事件、事故等の発生状況等に即して鉄道警察隊を効率的に運営し、並…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道警察隊の運営に関する規則第10条(警察本部長の職務)は、日本の鉄道警察隊の運営に関する規則に含まれる条文です。
  2. 鉄道警察隊の運営に関する規則第10条の条文原文は「警察本部長は、都道府県警察の実情に即して鉄道警察隊の組織を整備し、鉄道運輸の実態、鉄道施設における事件、事故等の発生状況等に即して鉄道警察隊を効率的に運営し、並…」で始まります。
  3. 鉄道警察隊の運営に関する規則の公布日は昭和62年2月5日です。
  4. 鉄道警察隊の運営に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉄道警察隊の運営に関する規則第10条の前の条は鉄道警察隊の運営に関する規則第9条です。
  6. 鉄道警察隊の運営に関する規則第10条の次の条は鉄道警察隊の運営に関する規則第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉄道警察隊の運営に関する規則(昭和六十二年国家公安委員会規則第三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50400000003
  • 本サイト収録鉄道警察隊の運営に関する規則(昭和六十二年国家公安委員会規則第三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50400000003/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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