鉄道警察隊の運営に関する規則 第9条(資料の整備)
鉄道警察隊は、鉄道施設、鉄道運輸等に関する資料その他鉄道警察隊の事務に必要な資料を常に活用することができるように整備しておかなければならない。
この条文の基本情報
資料の整備とは何ですか?
定義資料の整備とは、鉄道警察隊の運営に関する規則第9条に定められた規定で、「鉄道警察隊は、鉄道施設、鉄道運輸等に関する資料その他鉄道警察隊の事務に必要な資料を常に活用することができるように整備しておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道警察隊の運営に関する規則第9条(資料の整備)は、日本の鉄道警察隊の運営に関する規則に含まれる条文です。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則第9条の条文原文は「鉄道警察隊は、鉄道施設、鉄道運輸等に関する資料その他鉄道警察隊の事務に必要な資料を常に活用することができるように整備しておかなければならない。」で始まります。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則の公布日は昭和62年2月5日です。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則第9条の前の条は鉄道警察隊の運営に関する規則第8条です。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則第9条の次の条は鉄道警察隊の運営に関する規則第10条です。
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- 正式書式
鉄道警察隊の運営に関する規則(昭和六十二年国家公安委員会規則第三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50400000003 - 本サイト収録
鉄道警察隊の運営に関する規則(昭和六十二年国家公安委員会規則第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50400000003/9
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