鉄道警察隊の運営に関する規則 第13条(指揮監督及び指導教養上の留意事項)
- 隊長は、隊員の指揮監督及び指導教養に当たつては、その勤務の実態を的確に掌握し、能力、個性等に応じて具体的にこれを行うとともに、常にその結果を確認するほか、鉄道施設、鉄道運輸等に関する知識その他鉄道警察隊の事務に必要な専門的な知識及び技能に習熟させるように努めなければならない。
- 2.隊長は、隊員の活動の評価に当たつては、隊員が行うべき活動の全般について、総合的に判断して、これを行うように努めなければならない。
この条文の基本情報
指揮監督及び指導教養上の留意事項とは何ですか?
定義指揮監督及び指導教養上の留意事項とは、鉄道警察隊の運営に関する規則第13条に定められた規定で、「隊長は、隊員の指揮監督及び指導教養に当たつては、その勤務の実態を的確に掌握し、能力、個性等に応じて具体的にこれを行うとともに、常にその結果を確認するほか、鉄道施…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道警察隊の運営に関する規則第13条(指揮監督及び指導教養上の留意事項)は、日本の鉄道警察隊の運営に関する規則に含まれる条文です。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則第13条の条文原文は「隊長は、隊員の指揮監督及び指導教養に当たつては、その勤務の実態を的確に掌握し、能力、個性等に応じて具体的にこれを行うとともに、常にその結果を確認するほか、鉄道施…」で始まります。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則の公布日は昭和62年2月5日です。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則第13条の前の条は鉄道警察隊の運営に関する規則第12条です。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則第13条の次の条は鉄道警察隊の運営に関する規則第14条です。
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- 正式書式
鉄道警察隊の運営に関する規則(昭和六十二年国家公安委員会規則第三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50400000003 - 本サイト収録
鉄道警察隊の運営に関する規則(昭和六十二年国家公安委員会規則第三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50400000003/13
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