鉄道警察隊の運営に関する規則 第14条(都道府県警察相互の連携)
- 都道府県警察は、関係都道府県警察との間において、事件、事故等の発生時における相互の連絡及び協力の方法、警乗を行う警察官に対する便宜供与その他相互の連携に関し必要な事項について定めておくものとする。
- 2.鉄道警察隊は、2以上の都道府県警察の管轄区域にわたる鉄道警察隊に係る事務の処理の適正を図るため、連絡主任者を置き、関係都道府県警察と常に緊密な連絡を保たなければならない。
この条文の基本情報
都道府県警察相互の連携とは何ですか?
定義都道府県警察相互の連携とは、鉄道警察隊の運営に関する規則第14条に定められた規定で、「都道府県警察は、関係都道府県警察との間において、事件、事故等の発生時における相互の連絡及び協力の方法、警乗を行う警察官に対する便宜供与その他相互の連携に関し必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道警察隊の運営に関する規則第14条(都道府県警察相互の連携)は、日本の鉄道警察隊の運営に関する規則に含まれる条文です。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則第14条の条文原文は「都道府県警察は、関係都道府県警察との間において、事件、事故等の発生時における相互の連絡及び協力の方法、警乗を行う警察官に対する便宜供与その他相互の連携に関し必要…」で始まります。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則の公布日は昭和62年2月5日です。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則第14条の前の条は鉄道警察隊の運営に関する規則第13条です。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則第14条の次の条は鉄道警察隊の運営に関する規則第15条です。
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- 正式書式
鉄道警察隊の運営に関する規則(昭和六十二年国家公安委員会規則第三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50400000003 - 本サイト収録
鉄道警察隊の運営に関する規則(昭和六十二年国家公安委員会規則第三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50400000003/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。