鉄道警察隊の運営に関する規則 第5条(勤務制等)
- 鉄道警察隊の職員(以下「隊員」という。)の勤務は、交替制によるものとし、交替制勤務ごとに、指揮者及び通信要員を置くものとする。
- 2.隊長は、前項の規定にかかわらず、鉄道施設における事件、事故等の発生状況等を勘案して警察本部長が定めるところにより、隊員の勤務を日勤制によるものとすることができる。
この条文の基本情報
勤務制等とは何ですか?
定義勤務制等とは、鉄道警察隊の運営に関する規則第5条に定められた規定で、「鉄道警察隊の職員(以下「隊員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道警察隊の運営に関する規則第5条(勤務制等)は、日本の鉄道警察隊の運営に関する規則に含まれる条文です。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則第5条の条文原文は「鉄道警察隊の職員(以下「隊員」という。」で始まります。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則の公布日は昭和62年2月5日です。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則第5条の前の条は鉄道警察隊の運営に関する規則第4条です。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則第5条の次の条は鉄道警察隊の運営に関する規則第6条です。
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- 正式書式
鉄道警察隊の運営に関する規則(昭和六十二年国家公安委員会規則第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50400000003 - 本サイト収録
鉄道警察隊の運営に関する規則(昭和六十二年国家公安委員会規則第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50400000003/5
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