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鉄道警察隊の運営に関する規則 第6条(活動)

隊員は、警ら、警戒警備、警乗等を行うに当たつては、職務質問を行う等により犯罪の予防及び検挙に努めるとともに、危害の防止、公衆に対する保護、助言及び指導、少年の補導等を行うほか、鉄道施設等に係る情況の掌握に努めるものとする。

この条文の基本情報

活動とは何ですか?

定義活動とは、鉄道警察隊の運営に関する規則第6条に定められた規定で、「隊員は、警ら、警戒警備、警乗等を行うに当たつては、職務質問を行う等により犯罪の予防及び検挙に努めるとともに、危害の防止、公衆に対する保護、助言及び指導、少年の補…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道警察隊の運営に関する規則第6条(活動)は、日本の鉄道警察隊の運営に関する規則に含まれる条文です。
  2. 鉄道警察隊の運営に関する規則第6条の条文原文は「隊員は、警ら、警戒警備、警乗等を行うに当たつては、職務質問を行う等により犯罪の予防及び検挙に努めるとともに、危害の防止、公衆に対する保護、助言及び指導、少年の補…」で始まります。
  3. 鉄道警察隊の運営に関する規則の公布日は昭和62年2月5日です。
  4. 鉄道警察隊の運営に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉄道警察隊の運営に関する規則第6条の前の条は鉄道警察隊の運営に関する規則第5条です。
  6. 鉄道警察隊の運営に関する規則第6条の次の条は鉄道警察隊の運営に関する規則第6条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉄道警察隊の運営に関する規則(昭和六十二年国家公安委員会規則第三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50400000003
  • 本サイト収録鉄道警察隊の運営に関する規則(昭和六十二年国家公安委員会規則第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50400000003/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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