鉄道警察隊の運営に関する規則 第6条の2(制服の着用等)
- 隊員は、制服を着用し、警察庁長官の定める標章を当該制服に着装しなければならない。
- 2.隊員は、警察本部長が鉄道施設における事件、事故等の発生状況等を勘案して定める事件、事故等を処理するため必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、私服を着用することができる。
この条文の基本情報
制服の着用等とは何ですか?
定義制服の着用等とは、鉄道警察隊の運営に関する規則第6条の2に定められた規定で、「隊員は、制服を着用し、警察庁長官の定める標章を当該制服に着装しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道警察隊の運営に関する規則第6条の2(制服の着用等)は、日本の鉄道警察隊の運営に関する規則に含まれる条文です。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則第6条の2の条文原文は「隊員は、制服を着用し、警察庁長官の定める標章を当該制服に着装しなければならない。」で始まります。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則の公布日は昭和62年2月5日です。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則第6条の2の前の条は鉄道警察隊の運営に関する規則第6条です。
- 鉄道警察隊の運営に関する規則第6条の2の次の条は鉄道警察隊の運営に関する規則第6条の3です。
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- 正式書式
鉄道警察隊の運営に関する規則(昭和六十二年国家公安委員会規則第三号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50400000003 - 本サイト収録
鉄道警察隊の運営に関する規則(昭和六十二年国家公安委員会規則第三号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50400000003/6_2
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