国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律 第4条(外国公館等周辺地域の指定)
- 外務大臣は、外交関係に関するウィーン条約第一条(i)に規定する使節団の公館、領事関係に関するウィーン条約第一条1(j)に規定する領事機関の公館及び条約において不可侵とされる外国政府又は国際機関の事務所並びにその周辺の地域並びに別表第二に定める外国要人の所在する場所及びその周辺の地域のうち、第一条の目的に照らし静穏を保持することが必要であると認める地域を、期間を定めて、外国公館等周辺地域として指定することができる。
- 2.前条第三項から第七項までの規定は、外国公館等周辺地域の指定について準用する。
この条文の基本情報
外国公館等周辺地域の指定とは何ですか?
定義外国公館等周辺地域の指定とは、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第4条に定められた規定で、「外務大臣は、外交関係に関するウィーン条約第一条(i)に規定する使節団の公館、領事関係に関するウィーン条約第一条1(j)に規定する領事機関の公館及び条約において不…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第4条(外国公館等周辺地域の指定)は、日本の国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律に含まれる条文です。
- 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第4条の条文原文は「外務大臣は、外交関係に関するウィーン条約第一条(i)に規定する使節団の公館、領事関係に関するウィーン条約第一条1(j)に規定する領事機関の公館及び条約において不…」で始まります。
- 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の公布日は昭和63年12月8日です。
- 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第4条の前の条は国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第3条です。
- 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第4条の次の条は国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第5条です。
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- 正式書式
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000090 - 本サイト収録
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000090/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。