国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律 第5条(拡声機の使用の制限)
- 何人も、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域において、当該地域の静穏を害するような方法で拡声機を使用してはならない。
- 2.前項の規定は、次に掲げる拡声機の使用については、適用しない。
- 一公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動のためにする拡声機の使用
- 二災害、事故等が発生した場合において、人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するためにする拡声機の使用
- 三国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用
この条文の基本情報
拡声機の使用の制限とは何ですか?
定義拡声機の使用の制限とは、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第5条に定められた規定で、「何人も、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域において、当該地域の静穏を害するような方法で拡声機を使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第5条(拡声機の使用の制限)は、日本の国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律に含まれる条文です。
- 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第5条の条文原文は「何人も、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域において、当該地域の静穏を害するような方法で拡声機を使用してはならない。」で始まります。
- 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の公布日は昭和63年12月8日です。
- 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第5条の前の条は国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第4条です。
- 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第5条の次の条は国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第6条です。
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- 正式書式
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000090 - 本サイト収録
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000090/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。