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国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律 第6条(違反に対する措置)

警察官は、前条第一項の規定に違反して拡声機を使用している者があるときは、その者に対し、拡声機の使用をやめるべきことその他の当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

違反に対する措置とは何ですか?

定義違反に対する措置とは、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第6条に定められた規定で、「警察官は、前条第一項の規定に違反して拡声機を使用している者があるときは、その者に対し、拡声機の使用をやめるべきことその他の当該違反を是正するために必要な措置をと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第6条(違反に対する措置)は、日本の国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第6条の条文原文は「警察官は、前条第一項の規定に違反して拡声機を使用している者があるときは、その者に対し、拡声機の使用をやめるべきことその他の当該違反を是正するために必要な措置をと…」で始まります。
  3. 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の公布日は昭和63年12月8日です。
  4. 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第6条の前の条は国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第5条です。
  6. 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第6条の次の条は国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000090
  • 本サイト収録国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000090/6

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