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国会に置かれる機関の休日に関する法律 第1条(国会に置かれる機関の休日)

  1. 次の各号に掲げる日は、国会に置かれる機関の休日とし、当該機関の執務は、原則として行わないものとする。
  2. 一日曜日及び土曜日
  3. 二国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
  4. 三十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
  5. 2.前項の「国会に置かれる機関」とは、裁判官弾劾裁判所、裁判官訴追委員会、国立国会図書館並びに各議院に置かれる事務局及び法制局その他法令に基づき各議院に置かれる機関で両議院の議長が協議して定めるものをいう。
  6. 3.第一項の規定は、国会に置かれる機関の休日に当該各機関がその権限を行使し、又はその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

この条文の基本情報

国会に置かれる機関の休日とは何ですか?

定義国会に置かれる機関の休日とは、国会に置かれる機関の休日に関する法律第1条に定められた規定で、「次の各号に掲げる日は、国会に置かれる機関の休日とし、当該機関の執務は、原則として行わないものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会に置かれる機関の休日に関する法律第1条(国会に置かれる機関の休日)は、日本の国会に置かれる機関の休日に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国会に置かれる機関の休日に関する法律第1条の条文原文は「次の各号に掲げる日は、国会に置かれる機関の休日とし、当該機関の執務は、原則として行わないものとする。」で始まります。
  3. 国会に置かれる機関の休日に関する法律の公布日は昭和63年12月27日です。
  4. 国会に置かれる機関の休日に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国会に置かれる機関の休日に関する法律第1条の次の条は国会に置かれる機関の休日に関する法律第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第百五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000105
  • 本サイト収録国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第百五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000105/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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