受講中の講座ブックマーク無料で登録

国会に置かれる機関の休日に関する法律 第2条(期限の特例)

国会に置かれる機関に対する申立てその他の行為の期限で法令で規定する期間をもつて定めるものが国会に置かれる機関の休日に当たるときは、国会に置かれる機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

期限の特例とは何ですか?

定義期限の特例とは、国会に置かれる機関の休日に関する法律第2条に定められた規定で、「国会に置かれる機関に対する申立てその他の行為の期限で法令で規定する期間をもつて定めるものが国会に置かれる機関の休日に当たるときは、国会に置かれる機関の休日の翌日…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会に置かれる機関の休日に関する法律第2条(期限の特例)は、日本の国会に置かれる機関の休日に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国会に置かれる機関の休日に関する法律第2条の条文原文は「国会に置かれる機関に対する申立てその他の行為の期限で法令で規定する期間をもつて定めるものが国会に置かれる機関の休日に当たるときは、国会に置かれる機関の休日の翌日…」で始まります。
  3. 国会に置かれる機関の休日に関する法律の公布日は昭和63年12月27日です。
  4. 国会に置かれる機関の休日に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国会に置かれる機関の休日に関する法律第2条の前の条は国会に置かれる機関の休日に関する法律第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第百五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000105
  • 本サイト収録国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第百五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000105/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国会に置かれる機関の休日に関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›