臨床工学技士法施行令 第2条(臨床工学技士試験委員)
- 法第十二条第一項の臨床工学技士試験委員(以下「委員」という。)は、臨床工学技士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
- 2.委員の数は、五十人以内とする。
- 3.委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 4.委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
臨床工学技士試験委員とは何ですか?
定義臨床工学技士試験委員とは、臨床工学技士法施行令第2条に定められた規定で、「法第十二条第一項の臨床工学技士試験委員(以下「委員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床工学技士法施行令第2条(臨床工学技士試験委員)は、日本の臨床工学技士法施行令に含まれる条文です。
- 臨床工学技士法施行令第2条の条文原文は「法第十二条第一項の臨床工学技士試験委員(以下「委員」という。」で始まります。
- 臨床工学技士法施行令の公布日は昭和63年2月23日です。
- 臨床工学技士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨床工学技士法施行令第2条の前の条は臨床工学技士法施行令第1条です。
- 臨床工学技士法施行令第2条の次の条は臨床工学技士法施行令第3条です。
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- 正式書式
臨床工学技士法施行令(昭和六十三年政令第二十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000021 - 本サイト収録
臨床工学技士法施行令(昭和六十三年政令第二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000021/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。