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臨床工学技士法施行令 第3条(受験手数料)

法第十六条第一項の政令で定める受験手数料の額は、三万八百円とする。

この条文の基本情報

受験手数料とは何ですか?

定義受験手数料とは、臨床工学技士法施行令第3条に定められた規定で、「法第十六条第一項の政令で定める受験手数料の額は、三万八百円とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 臨床工学技士法施行令第3条(受験手数料)は、日本の臨床工学技士法施行令に含まれる条文です。
  2. 臨床工学技士法施行令第3条の条文原文は「法第十六条第一項の政令で定める受験手数料の額は、三万八百円とする。」で始まります。
  3. 臨床工学技士法施行令の公布日は昭和63年2月23日です。
  4. 臨床工学技士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 臨床工学技士法施行令第3条の前の条は臨床工学技士法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式臨床工学技士法施行令(昭和六十三年政令第二十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000021
  • 本サイト収録臨床工学技士法施行令(昭和六十三年政令第二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000021/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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