特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令 第3条(著しく重度の戦傷病者)
- 法第二条第一項の弔慰金法第二条第一項に規定する戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあるものとして政令で定める者は、次に掲げる条件に該当する者とする。
- 一軍人軍属等であつた者で、昭和十二年七月七日以後(第一条第一項第一号から第四号までに該当する者にあつては、同日以後の在職期間内)に公務上負傷し、又は疾病にかかつたものであること。
- 二前号の負傷又は疾病による障害の程度が、昭和六十三年七月一日において恩給法別表第一号表ノ二に掲げる特別項症から第四項症までに該当するものであること。
- 三昭和六十三年七月一日において台湾に住所を有する者(同年五月六日以後台湾に住所を有することとなる者にあつては、同年七月一日以後引き続き同年九月三十日までの間台湾に住所を有する者に限る。)であること。ただし、同年七月一日において日本の国籍を有する者及び昭和二十七年四月二十八日から昭和六十三年六月三十日までの間に日本の国籍を新たに取得したことがある者を除く。
- 2.前条第二項から第七項までの規定は、前項第一号に規定する在職期間又は公務上の負傷若しくは疾病の範囲について準用する。
この条文の基本情報
著しく重度の戦傷病者とは何ですか?
定義著しく重度の戦傷病者とは、特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第一項の弔慰金法第二条第一項に規定する戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあるものとして政令で定める者は、次に掲げる条件に該当する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第3条(著しく重度の戦傷病者)は、日本の特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第二条第一項の弔慰金法第二条第一項に規定する戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあるものとして政令で定める者は、次に掲げる条件に該当する者とする。」で始まります。
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令の公布日は昭和63年5月17日です。
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第3条の前の条は特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第2条です。
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第3条の次の条は特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令(昭和六十三年政令第百四十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000144 - 本サイト収録
特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令(昭和六十三年政令第百四十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000144/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。