特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令 第4条(著しく重度の戦傷病者の遺族)
法第二条第一項の弔慰金法第二条第一項に規定する戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあつたものの遺族として政令で定める者は、前条第一項第一号に規定する軍人軍属等であつた者(当該負傷又は疾病による障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二に掲げる特別項症から第四項症までに該当するものであつた者に限る。)で、当該負傷又は疾病以外の事由により昭和十六年十二月八日から昭和六十三年六月三十日までの間に死亡したものの遺族とする。
この条文の基本情報
著しく重度の戦傷病者の遺族とは何ですか?
定義著しく重度の戦傷病者の遺族とは、特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第二条第一項の弔慰金法第二条第一項に規定する戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあつたものの遺族として政令で定める者は、前条第一項第一号に規定する軍人軍属等であ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第4条(著しく重度の戦傷病者の遺族)は、日本の特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第二条第一項の弔慰金法第二条第一項に規定する戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあつたものの遺族として政令で定める者は、前条第一項第一号に規定する軍人軍属等であ…」で始まります。
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令の公布日は昭和63年5月17日です。
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第4条の前の条は特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第3条です。
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第4条の次の条は特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令(昭和六十三年政令第百四十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000144 - 本サイト収録
特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令(昭和六十三年政令第百四十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000144/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。