特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令 第5条(特定弔慰金等の支給を受けるべき遺族の順位等)
- 法第二条第一項の特定弔慰金等(以下「特定弔慰金等」という。)の支給を受けるべき遺族の順位は、次に掲げる順序による。ただし、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
- 一配偶者(死亡した者の死亡の日以後昭和六十三年六月三十日以前に、遺族以外の者の養子となり、又は遺族以外の者と婚姻した者を除く。)
- 二子(昭和六十三年七月一日において遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
- 三父母
- 四孫(昭和六十三年七月一日において遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
- 五祖父母
- 六兄弟姉妹(昭和六十三年七月一日において遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
- 七第二号において同号の順位から除かれている子
- 八第四号において同号の順位から除かれている孫
- 九第六号において同号の順位から除かれている兄弟姉妹
- 十第一号において同号の順位から除かれている配偶者
- 十一前各号に掲げる者以外の遺族で死亡した者の葬祭を行つたもの
- 十二前各号に掲げる者以外の遺族
- 2.前項の規定により特定弔慰金等の支給を受けるべき順位にある遺族が、昭和六十三年七月一日以後引き続き一年以上生死不明の場合において、同順位者がないときは、次順位者の申請により、当該次順位者(当該次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位者)を特定弔慰金等の支給を受けるべき順位の遺族とみなすことができる。
- 3.特定弔慰金等の支給を受けるべき同順位の遺族が数人ある場合においては、その一人のした特定弔慰金等の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特定弔慰金等の支給を受ける権利の裁定は、全員に対してしたものとみなす。
この条文の基本情報
特定弔慰金等の支給を受けるべき遺族の順位等とは何ですか?
定義特定弔慰金等の支給を受けるべき遺族の順位等とは、特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第二条第一項の特定弔慰金等(以下「特定弔慰金等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第5条(特定弔慰金等の支給を受けるべき遺族の順位等)は、日本の特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第二条第一項の特定弔慰金等(以下「特定弔慰金等」という。」で始まります。
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令の公布日は昭和63年5月17日です。
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第5条の前の条は特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第4条です。
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第5条の次の条は特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令(昭和六十三年政令第百四十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000144 - 本サイト収録
特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令(昭和六十三年政令第百四十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000144/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。