特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令 第6条(特定弔慰金等の支給を受けることができない者)
- 次に掲げる者には、特定弔慰金等を支給しない。
- 一重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつた者の遺族で、第二条第一項又は第四条に該当するもの
- 二重大な過失によつて負傷し、又は疾病にかかつた者で、第三条第一項に該当するもの
- 三死亡した者の死亡の日以後昭和六十三年六月三十日以前に離縁によつて死亡した者との親族関係が終了した遺族
- 四錮
この条文の基本情報
特定弔慰金等の支給を受けることができない者とは何ですか?
定義特定弔慰金等の支給を受けることができない者とは、特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「次に掲げる者には、特定弔慰金等を支給しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第6条(特定弔慰金等の支給を受けることができない者)は、日本の特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第6条の条文原文は「次に掲げる者には、特定弔慰金等を支給しない。」で始まります。
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令の公布日は昭和63年5月17日です。
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第6条の前の条は特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第5条です。
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第6条の次の条は特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令(昭和六十三年政令第百四十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000144 - 本サイト収録
特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令(昭和六十三年政令第百四十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000144/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。