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特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令 第7条(権限の委任等)

  1. 法第二条第二項の規定による裁定の権限は、日本赤十字社に委任する。
  2. 2.日本赤十字社は、前項の規定に基づき裁定をした場合には、遅滞なくその結果を内閣総理大臣に通知しなければならない。

この条文の基本情報

権限の委任等とは何ですか?

定義権限の委任等とは、特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第二条第二項の規定による裁定の権限は、日本赤十字社に委任する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第7条(権限の委任等)は、日本の特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第二条第二項の規定による裁定の権限は、日本赤十字社に委任する。」で始まります。
  3. 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令の公布日は昭和63年5月17日です。
  4. 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第7条の前の条は特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第6条です。
  6. 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第7条の次の条は特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令(昭和六十三年政令第百四十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000144
  • 本サイト収録特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令(昭和六十三年政令第百四十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000144/7

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