特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令 第9条(処分の制限)
- 特定弔慰金等の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
- 2.法第四条第四項の規定により発行する国債については、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
この条文の基本情報
処分の制限とは何ですか?
定義処分の制限とは、特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「特定弔慰金等の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第9条(処分の制限)は、日本の特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第9条の条文原文は「特定弔慰金等の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。」で始まります。
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令の公布日は昭和63年5月17日です。
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第9条の前の条は特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令(昭和六十三年政令第百四十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000144 - 本サイト収録
特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令(昭和六十三年政令第百四十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000144/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。