受講中の講座ブックマーク無料で登録

消費税法施行令 第11条(物品切手に類するものの範囲)

法別表第二第四号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び資金決済に関する法律第三条第一項(定義)に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(電子決済手段に該当するものを除く。)とする。

この条文の基本情報

物品切手に類するものの範囲とは何ですか?

定義物品切手に類するものの範囲とは、消費税法施行令第11条に定められた規定で、「法別表第二第四号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び資金決済に関する法律第三条第一項(定義)に規定する前払式…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法施行令第11条(物品切手に類するものの範囲)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
  2. 消費税法施行令第11条の条文原文は「法別表第二第四号ハに規定する政令で定めるものは、役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書及び資金決済に関する法律第三条第一項(定義)に規定する前払式…」で始まります。
  3. 消費税法施行令第11条は第一章 総則に置かれています。
  4. 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法施行令第11条の前の条は消費税法施行令第10条です。
  7. 消費税法施行令第11条の次の条は消費税法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360
  • 本サイト収録消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›