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消費税法施行令 第一章 総則

第1条〜第44条・全 64 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消費税法施行令第一章 総則は、第1条〜第44条の全 64 条で構成されています。
  2. 消費税法施行令第一章 総則が属する消費税法施行令の法令番号は昭和六十三年政令第三百六十号です。
  3. 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
  4. 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

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第1条(定義)第2条(資産の譲渡等の範囲)第2条の2(特定役務の提供の範囲)第2条の3(飲食料品に含まれる資産の範囲)第2条の4(飲食料品の譲渡に含まれない食事の提供を行う事業の範囲等)第3条(公共法人等の事業年度)第4条(棚卸資産の範囲)第5条(調整対象固定資産の範囲)第6条(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)第7条(保税地域からの引取りとみなさない場合)第8条(土地の貸付けから除外される場合)第9条(有価証券に類するものの範囲等)第10条(利子を対価とする貸付金等)第11条(物品切手に類するものの範囲)第12条(国、地方公共団体等の役務の提供から除外されるものの範囲等)第13条(外国為替業務から除かれる業務)第14条(療養、医療等の範囲)第14条の2(居宅サービスの範囲等)第14条の3(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)第14条の4(身体障害者用物品の範囲等)第14条の5(教育に係る役務の提供の範囲)第15条(各種学校における教育に関する要件)第16条(教育に関する役務の提供に類するものの範囲)第16条の2(住宅の貸付けから除外される場合)第17条(輸出取引等の範囲)第18条(輸出物品販売場における免税販売手続等)第18条の2(輸出物品販売場の許可に関する手続等)第18条の3(免税手続カウンターにおける手続等の特例)第18条の4(電子情報処理組織による購入記録情報の提供の特例)第18条の5(臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認の申請手続等)第18条の6(税関長の権限の委任)第19条(基準期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い)第20条(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)第20条の2(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)第20条の3(調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取り等である場合についての適用)第20条の4(特定期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い)第20条の5(短期事業年度の範囲等)第20条の6(六月の期間の特例)第21条(相続があつた場合の納税義務の免除の特例)第22条(合併があつた場合の納税義務の免除の特例)第23条(分割等があつた場合の納税義務の免除の特例)第24条(新設分割親法人の特殊関係者の範囲)第25条(専ら非課税資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人の範囲等)第25条の2(新規設立法人が支配される場合)第25条の3(特殊関係法人の範囲)第25条の4(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)第25条の5(高額特定資産の範囲等)第25条の6(高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取り等である場合についての適用)第26条(信託財産に係る資産の譲渡等の帰属)第27条(法人課税信託等の固有事業者の基準期間における課税売上高等の特例)第28条(法人課税信託等の受託者に関する特例)第29条(特定プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)第30条第三十条第31条(延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)第32条(延納の許可が取り消された場合等の処理)第33条(納税義務の免除を受けることとなつた場合等の処理)第34条(事業の廃止、死亡等の場合の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)第38条(個人事業者が死亡した場合又は法人が合併等をした場合の特定工事の請負に係る資産の譲渡等の時期)第39条(公共法人等の特定工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)第40条(小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期の特例)第41条(事業を開始した日の属する期間等の範囲等)第42条(特殊な場合の個人事業者の納税地)第43条(特殊な場合の法人の納税地)第44条(納税地の指定)
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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