消費税法施行令 第4条(棚卸資産の範囲)
- 法第二条第一項第十五号に規定する政令で定める資産は、棚卸をすべき資産で次に掲げるものとする。
- 一商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
- 二半製品
- 三仕掛品(半成工事を含む。)
- 四主要原材料
- 五補助原材料
- 六消耗品で貯蔵中のもの
- 七前各号に掲げる資産に準ずるもの
この条文の基本情報
棚卸資産の範囲とは何ですか?
定義棚卸資産の範囲とは、消費税法施行令第4条に定められた規定で、「法第二条第一項第十五号に規定する政令で定める資産は、棚卸をすべき資産で次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第4条(棚卸資産の範囲)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第4条の条文原文は「法第二条第一項第十五号に規定する政令で定める資産は、棚卸をすべき資産で次に掲げるものとする。」で始まります。
- 消費税法施行令第4条は第一章 総則に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第4条の前の条は消費税法施行令第3条です。
- 消費税法施行令第4条の次の条は消費税法施行令第5条です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/4