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消費税法施行令 第4条(棚卸資産の範囲)

  1. 法第二条第一項第十五号に規定する政令で定める資産は、棚卸をすべき資産で次に掲げるものとする。
  2. 一商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
  3. 二半製品
  4. 三仕掛品(半成工事を含む。)
  5. 四主要原材料
  6. 五補助原材料
  7. 六消耗品で貯蔵中のもの
  8. 七前各号に掲げる資産に準ずるもの

この条文の基本情報

棚卸資産の範囲とは何ですか?

定義棚卸資産の範囲とは、消費税法施行令第4条に定められた規定で、「法第二条第一項第十五号に規定する政令で定める資産は、棚卸をすべき資産で次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法施行令第4条(棚卸資産の範囲)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
  2. 消費税法施行令第4条の条文原文は「法第二条第一項第十五号に規定する政令で定める資産は、棚卸をすべき資産で次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 消費税法施行令第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法施行令第4条の前の条は消費税法施行令第3条です。
  7. 消費税法施行令第4条の次の条は消費税法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360
  • 本サイト収録消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/4

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