消費税法施行令 第44条(納税地の指定)
法第二十三条第一項に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第二十条から第二十二条までの規定による納税地(既に法第二十三条の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)を所轄する国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。
この条文の基本情報
納税地の指定とは何ですか?
定義納税地の指定とは、消費税法施行令第44条に定められた規定で、「法第二十三条第一項に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第二十条から第二十二条までの規定による納税地(既に法第二十三条の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第44条(納税地の指定)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第44条の条文原文は「法第二十三条第一項に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第二十条から第二十二条までの規定による納税地(既に法第二十三条の規定によ…」で始まります。
- 消費税法施行令第44条は第一章 総則に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第44条の前の条は消費税法施行令第43条です。
- 消費税法施行令第44条の次の条は消費税法施行令第45条です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/44