消費税法施行令 第2条の2(特定役務の提供の範囲)
法第二条第一項第八号の五に規定する政令で定める役務の提供は、映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業として行う役務の提供のうち、国外事業者が他の事業者に対して行う役務の提供(当該国外事業者が不特定かつ多数の者に対して行う役務の提供を除く。)とする。
この条文の基本情報
特定役務の提供の範囲とは何ですか?
定義特定役務の提供の範囲とは、消費税法施行令第2条の2に定められた規定で、「法第二条第一項第八号の五に規定する政令で定める役務の提供は、映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業として行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第2条の2(特定役務の提供の範囲)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第2条の2の条文原文は「法第二条第一項第八号の五に規定する政令で定める役務の提供は、映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業として行…」で始まります。
- 消費税法施行令第2条の2は第一章 総則に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第2条の2の前の条は消費税法施行令第2条です。
- 消費税法施行令第2条の2の次の条は消費税法施行令第2条の3です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/2_2