消費税法施行令 第2条の3(飲食料品に含まれる資産の範囲)
- 法別表第一第一号に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
- 一食品(法別表第一第一号に規定する食品をいう。以下この条において同じ。)と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもの(あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであつて、当該一の資産に係る価格のみが提示されているものに限る。以下この号において「一体資産」という。)のうち、一体資産の譲渡の対価の額(法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)が一万円以下であり、かつ、当該一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が三分の二以上のもの
- 二食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成している外国貨物(当該外国貨物が関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表の適用上の所属の一の区分に属する物品に該当するものに限る。以下この号において「一体貨物」という。)のうち、保税地域から引き取られる一体貨物に係る消費税の課税標準である金額が一万円以下であり、かつ、当該一体貨物の価額のうちに当該一体貨物に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が三分の二以上のもの
この条文の基本情報
飲食料品に含まれる資産の範囲とは何ですか?
定義飲食料品に含まれる資産の範囲とは、消費税法施行令第2条の3に定められた規定で、「法別表第一第一号に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第2条の3(飲食料品に含まれる資産の範囲)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第2条の3の条文原文は「法別表第一第一号に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。」で始まります。
- 消費税法施行令第2条の3は第一章 総則に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第2条の3の前の条は消費税法施行令第2条の2です。
- 消費税法施行令第2条の3の次の条は消費税法施行令第2条の4です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第2条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/2_3