消費税法施行令 第2条(資産の譲渡等の範囲)
- 法第二条第一項第八号に規定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一負担付き贈与による資産の譲渡
- 二金銭以外の資産の出資(特別の法律に基づく承継に係るものを除く。)
- 三法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託又は同条第二十九号の二に規定する法人課税信託(同号ロに掲げる信託を除く。以下この号において「法人課税信託」という。)の委託者がその有する資産(金銭以外の資産に限る。)の信託をした場合における当該資産の移転及び法第十四条第一項の規定により同項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合につき法人税法第四条の三第九号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により出資があつたものとみなされるもの(金銭以外の資産につき出資があつたものとみなされるものに限る。)
- 四貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く。)
- 五放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号(定義)に規定する放送又は同条第三十一号に規定する配信で、法律により受信者がその締結を行わなければならないこととされている契約に基づき受信料を徴収して行われるもの
- 2.事業者が、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用され、かつ、当該権利を取得する者から当該権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、対価を得て資産の譲渡を行つたものとする。
- 3.資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を含むものとする。
この条文の基本情報
資産の譲渡等の範囲とは何ですか?
定義資産の譲渡等の範囲とは、消費税法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第一項第八号に規定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第2条(資産の譲渡等の範囲)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第2条の条文原文は「法第二条第一項第八号に規定する対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 消費税法施行令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第2条の前の条は消費税法施行令第1条です。
- 消費税法施行令第2条の次の条は消費税法施行令第2条の2です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/2