消費税法施行令 第25条(専ら非課税資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人の範囲等)
- 法第十二条の二第一項及び第十二条の三第一項に規定する政令で定める法人は、社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人とする。
- 2.法第十二条の二第二項(法第十二条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合又は特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における法第十二条の二第二項の規定の適用については、同項中「行つた場合」とあるのは、「行つた場合(当該調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この項において同じ。)の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告書を提出した場合とし、特例申告に関する決定(特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額についての決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をいう。)に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告に関する決定の通知を受けた場合とする。)」とする。
この条文の基本情報
専ら非課税資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人の範囲等とは何ですか?
定義専ら非課税資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人の範囲等とは、消費税法施行令第25条に定められた規定で、「法第十二条の二第一項及び第十二条の三第一項に規定する政令で定める法人は、社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第25条(専ら非課税資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人の範囲等)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第25条の条文原文は「法第十二条の二第一項及び第十二条の三第一項に規定する政令で定める法人は、社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人とする。」で始まります。
- 消費税法施行令第25条は第一章 総則に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第25条の前の条は消費税法施行令第24条です。
- 消費税法施行令第25条の次の条は消費税法施行令第25条の2です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/25