消費税法施行令 第8条(土地の貸付けから除外される場合)
法別表第二第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合とする。
この条文の基本情報
土地の貸付けから除外される場合とは何ですか?
定義土地の貸付けから除外される場合とは、消費税法施行令第8条に定められた規定で、「法別表第二第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第8条(土地の貸付けから除外される場合)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第8条の条文原文は「法別表第二第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合と…」で始まります。
- 消費税法施行令第8条は第一章 総則に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第8条の前の条は消費税法施行令第7条です。
- 消費税法施行令第8条の次の条は消費税法施行令第9条です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/8