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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

消費税法施行令 第7条(保税地域からの引取りとみなさない場合)

  1. 法第四条第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百五条第一項第三号(税関職員の権限)の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号の検査のために消費し、又は使用する場合
  3. 二食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十八条第一項(臨検検査等)、植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第四条第一項(植物防疫官の権限)その他の法律の規定により権限のある公務員が収去した外国貨物をその権限に基づいて消費し、又は使用する場合

この条文の基本情報

保税地域からの引取りとみなさない場合とは何ですか?

定義保税地域からの引取りとみなさない場合とは、消費税法施行令第7条に定められた規定で、「法第四条第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費税法施行令第7条(保税地域からの引取りとみなさない場合)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
  2. 消費税法施行令第7条の条文原文は「法第四条第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 消費税法施行令第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
  5. 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費税法施行令第7条の前の条は消費税法施行令第6条です。
  7. 消費税法施行令第7条の次の条は消費税法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360
  • 本サイト収録消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/7

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