消費税法施行令 第14条の4(身体障害者用物品の範囲等)
- 法別表第二第十号に規定する政令で定めるものは、義肢、視覚障害者安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子その他の物品で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
- 2.法別表第二第十号に規定する政令で定める資産の譲渡等は、同号に規定する身体障害者用物品の譲渡、貸付け及び製作の請負並びに同号に規定する身体障害者用物品の修理のうち内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
この条文の基本情報
身体障害者用物品の範囲等とは何ですか?
定義身体障害者用物品の範囲等とは、消費税法施行令第14条の4に定められた規定で、「法別表第二第十号に規定する政令で定めるものは、義肢、視覚障害者安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子その他の物品で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第14条の4(身体障害者用物品の範囲等)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第14条の4の条文原文は「法別表第二第十号に規定する政令で定めるものは、義肢、視覚障害者安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車椅子その他の物品で、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、…」で始まります。
- 消費税法施行令第14条の4は第一章 総則に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第14条の4の前の条は消費税法施行令第14条の3です。
- 消費税法施行令第14条の4の次の条は消費税法施行令第14条の5です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第14条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第14条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/14_4