消費税法施行令 第14条の5(教育に係る役務の提供の範囲)
- 法別表第二第十一号に規定する政令で定める料金は、次に掲げる料金とする。
- 一授業料
- 二入学金及び入園料
- 三施設設備費
- 四入学又は入園のための試験に係る検定料
- 五在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料
この条文の基本情報
教育に係る役務の提供の範囲とは何ですか?
定義教育に係る役務の提供の範囲とは、消費税法施行令第14条の5に定められた規定で、「法別表第二第十一号に規定する政令で定める料金は、次に掲げる料金とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第14条の5(教育に係る役務の提供の範囲)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第14条の5の条文原文は「法別表第二第十一号に規定する政令で定める料金は、次に掲げる料金とする。」で始まります。
- 消費税法施行令第14条の5は第一章 総則に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第14条の5の前の条は消費税法施行令第14条の4です。
- 消費税法施行令第14条の5の次の条は消費税法施行令第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第14条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第14条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/14_5