消費税法施行令 第15条(各種学校における教育に関する要件)
法別表第二第十一号ハに規定する政令で定める要件は、一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であることその他財務省令で定める要件とする。
この条文の基本情報
各種学校における教育に関する要件とは何ですか?
定義各種学校における教育に関する要件とは、消費税法施行令第15条に定められた規定で、「法別表第二第十一号ハに規定する政令で定める要件は、一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第15条(各種学校における教育に関する要件)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第15条の条文原文は「法別表第二第十一号ハに規定する政令で定める要件は、一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)…」で始まります。
- 消費税法施行令第15条は第一章 総則に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第15条の前の条は消費税法施行令第14条の5です。
- 消費税法施行令第15条の次の条は消費税法施行令第16条です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/15