消費税法施行令 第16条(教育に関する役務の提供に類するものの範囲)
- 法別表第二第十一号ニに規定する政令で定めるものは、次に掲げる施設を設置する者が当該施設における教育(職業訓練を含み、修業期間が一年以上であること、普通課程、専門課程その他の課程のそれぞれの一年の授業時間数が六百八十時間以上であることその他財務省令で定める要件に該当するものに限る。)として行う役務の提供とする。
- 一国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)に規定する独立行政法人海技教育機構の施設及び独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)に規定する独立行政法人航空大学校
- 二職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に規定する職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発校(職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発校にあつては、国若しくは地方公共団体又は同法に規定する職業訓練法人が設置するものに限る。)
- 三国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)に規定する国立健康危機管理研究機構の施設
この条文の基本情報
教育に関する役務の提供に類するものの範囲とは何ですか?
定義教育に関する役務の提供に類するものの範囲とは、消費税法施行令第16条に定められた規定で、「法別表第二第十一号ニに規定する政令で定めるものは、次に掲げる施設を設置する者が当該施設における教育(職業訓練を含み、修業期間が一年以上であること、普通課程、専門…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費税法施行令第16条(教育に関する役務の提供に類するものの範囲)は、日本の消費税法施行令に含まれる条文です。
- 消費税法施行令第16条の条文原文は「法別表第二第十一号ニに規定する政令で定めるものは、次に掲げる施設を設置する者が当該施設における教育(職業訓練を含み、修業期間が一年以上であること、普通課程、専門…」で始まります。
- 消費税法施行令第16条は第一章 総則に置かれています。
- 消費税法施行令の公布日は昭和63年12月30日です。
- 消費税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 消費税法施行令第16条の前の条は消費税法施行令第15条です。
- 消費税法施行令第16条の次の条は消費税法施行令第16条の2です。
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- 正式書式
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363CO0000000360 - 本サイト収録
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/363CO0000000360/16